民事再生や個人再生ってなに?
- 2020.04.10
- 債務整理
個人再生とは、裁判所を通じて債務問題を解決していく方法です。住宅ローン以外の債務を圧縮するという手続きです。個人再生、民事再生ともいわれます。
ここで、個人再生は、将来的に継続して収入があり具体的な返済計画がある人。そして、借金の総額が5,000万円以下(住宅ローンは含まず)という適用条件があります。裁判所に返済再生計画を提出し認められた場合、債務は総額の1/5または100万円のいずれか多い方まで減額されます。
また自宅・マイホームは債務者(あなた)の生活の基盤となり、経済的再生を図れるようにするため「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度を設け、マイホームを手放さずに利用できるようになります。住宅ローンは継続して支払い、減額された債務は原則3年で完済させなければいけません。計画に沿った返済が出来ない場合はすぐに給料の差押えなどがされます。
個人再生とは
個人民事再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2種類の手続きがあります。
原則は、小規模個人再生で、給与所得者再生は特則となっています。
小規模個人再生は、アルバイトでも自営業の人でも「継続的に又は反復して収入を得る見込みのある者」が要件となっています。ただし、再生計画(支払いスケジュール)を提示し、債務を大幅に減額することについて、債権者の意見を聞きます。債権者の頭数の過半数、もしくは債権総額の過半数の債権者が反対しないことが必要となります。過半数が反対意見を出した場合は、小規模個人再生を続けることができなくなります。
一方で給与所得者再生は、一般のサラリーマンなど将来の収入を確実に近い形で把握できる人を対象にする手続きで、債権者の意見を確認する必要がなく手続きを進めていくことができます。ただし、再生計画の公正を担保するために「可処分所得額2年分」という返済基準が増えます。要は、最低でも可処分所得(収入から生活費を引いて余った分)の2年分以上の額は払ってくださいというものです。しかし、計算すると、小規模個人再生の場合より高額になってしまうケースが多いので、小規模個人再生を利用するのが一般的です。
個人再生のメリット
① 貸金業者からの催促がSTOP
消費者金融やクレジット会社からの督促は、貸金業者が、司法書士や弁護士からの受任通知を受け取った時点で止まります。貸金業法第21条で、それ以後は本人に連絡することが禁止されています。
② 債務額を大幅に減額できる
再生計画が認められた場合の減額についてまとめるとこのようになります。
例えば、全部で400万円の借金がある人は返済額が100万円になり、全部で600万円の借金がある人は返済額が120万円になります。ただし、所有する財産の合計額が最低弁済額を超えていれば、返済額がその合計額まで増えます。ここで減額された返済は原則3年間で行います。返済額が100万円になった場合は、毎月100万円÷36ヶ月≒28,000円を返済していくことになります。
③ 住宅資金特別条項(住宅ローン特則)でマイホームは手放さず手続きができる
生活の基盤となるマイホームをできるだけ維持し、債務者が安心してより早く経済的に更生できることを目指している制度で、住宅ローンは従来通り(または、これまで滞納がなければリスケして)支払いを継続し、それ以外の借金を個人再生によって減額・分割返済することができます。ただし以下の条件を満たす必要があります。
*再生債務者が個人であること
*再生債務者が自分の居住用の住宅を所有していること
*住宅に住宅ローンの債権者または保証会社の抵当権のみが設定されていること
*不動産に、住宅ローン以外の抵当権登記や差押え登記がないこと
*住宅の新築・購入・リフォームに必要な資金で、分割払いの定めがあること
*保証会社が代位弁済した場合は、6ヶ月を経過していないこと
自宅は残したいけど、それ以外の借金の整理をしたいというひとには非常に有効な制度です。
個人再生のデメリット
① ブラックリストに登録される
信用情報機関に事故情報として5年ほどは登録されます。その間は、新たな借入れや、分割購入ができなくなります。ただしこれは、数ヶ月間ローンの滞納や債務整理をすれば事故情報は登録されますので、個人再生だけに限ったことではありません。
② 官報で公告される
官報は国が発行している新聞のようなもので、個人の裁判内容も掲載されます。個人再生も申し立てると、手続きの各段階で個人再生をしていることが官報に公告されます。官報には氏名や住所も掲載されますので誰にも知られずという訳にはいきません。ただし、一般の人がこれを見ることはまずありませんので、これにより他の人に知られてしまう可能性はそれほど大きくないといえるでしょう。
まとめ
以上のように、個人再生は、住宅ローン以外の債務の圧縮をするという手続きです。
そして、個人再生は自己破産では不可能だった自宅を残しながら、借金を整理することができる方法です。
住宅ローン滞納前、住宅ローン数ヶ月滞納、代位弁済後など、ご相談の段階によってもご提案する解決方法は変わってきます。遅ければ遅いほど選択肢は厳しいものになってしまいます。
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