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自己破産ってなに?実際なったらどうなる?~メリット・デメリット~

自己破産とは、裁判所に破産手続きを提出し債務の返済義務を免責にする方法で、税金を除く全ての債務をゼロにするという手続きにあります。

自己破産は仕事をしておらず、今後も就職が難しく債務の返済が出来ない状態にあることが条件となり、支払いが不能となった場合です。ただし債務の原因のほとんどがギャンブル等の浪費が原因で「免責不許可事由」があると認められない場合もあります。

 

 

 

連帯保証人、仕事への制限、今後の生活への影響は?

自己破産後は、債務者本人の債務は無くなります。ですが、債務自体は残っており自己破産をしても連帯保証人の債務は無くなりませんので債権者は連帯保証人に一括返済を請求します。そのため連帯保証人の債務がある人は、連帯保証人も自己破産等の債務整理が必要となってしまいます。

仲が良いからといって絶対に軽々しく他人の連帯保証人にはならないように十分気を付けて下さい。

裁判所に自己破産が認められると、時価20万円を超える価値のある一定の財産(不動産・車・貴金属類)は全て管財人により換価処分され債権者への返済に充てられます。また、自己破産手続開始決定から復権を得るまでの間は、弁護士、税理士、司法書士、宅建士、旅行業務取扱管理者、金融商品取引業、貸金業者、警備員など、いくつかの職業に就けないという制限があります。復権を得れば制限は無くなりますが現在職業に就いている場合は一時的に仕事ができなくなる可能性があるため注意が必要です。

債務から今すぐに解放されるというメリットもありますが、その分費用もそれなりにかかり、様々な制限やデメリットもありますので最後の手段として利用する手続き。という認識にしておくべきでしょう。

「同時廃止」「管財事件」

自己破産は、資産価値の高い財産があるか、免責不許可事由があるかで「同時廃止」「管財事件」と、2種類の手続きに分かれます。どちらの手続きになるかは、裁判所が決定し、一定の財産がある場合は、「破産管財人」が選定されます。破産管財人は財産を売却して現金化し、債権者に公平に分配する人です。

破産手続きの目的は、破産者の財産を換価処分して債権者に分配することですが、そもそも換価処分するべき財産がない場合は、破産管財人を選出して手続きを進めていくというのも無意味となってしまうので、その場合は、破産手続開始決定と同時に、破産手続廃止決定がなされます。それを「同時廃止」といいます。個人の自己破産の場合は同時廃止が多いようです。

一方で、破産者の財産を調査・管理・換価処分して、債権者に分配する手続きが必要な破産管財人を選出する破産手続きを「管財事件」といいます。

評価額20万円以上の財産(財産総額ではなく1財産ごと)、33万円以上の現金があれば管財事件となる可能性がありますが、基準は裁判所ごとに違ってきます。

免責不許可事由とは

自己破産の手続きは、必ず免責が許可されるわけではありません。一致の事由がある場合には許可されません。よくあるのは、ギャンブルや浪費による財産の減少です。自身の収入を大きく上回るような買い物をしたり、パチンコ・競馬などのギャンブル、株・FX・仮想通貨取引などの射幸行為による大損した場合は免責不許可になる可能性が高いです。また、財産の不当な処分や隠匿をした場合も不許可事由とみられます。

しかし、借金の大部分がギャンブルで膨らんだ人でも、今は一切やっておらず、反省が見られ、手続きに正直に真剣に取り組めば免責許可が下りることもありますので、こういった場合は必ず誠実な対応を心がけるようにして下さい。

自己破産のメリット・デメリット

メリット)

① 借金の支払い義務が免除される
クレジットカードの滞納金、リボ払い、住宅ローン、車のローン、知人からの借金など、すべての借金の支払い義務が免除となります。

② 貸金業者からの催促がSTOP
消費者金融やクレジット会社からの督促は、貸金業者が、司法書士や弁護士からの受任通知を受け取った時点で止まります。貸金業法第21条で、それ以後は本人に連絡することが禁止されています。

③ 一定の財産は手元に残すことができる
裁判所で定める基準を超えない財産(99万円以下の現金、20万円以下の個別財産)や、差押え禁止財産は手元に残すことができます。

※個別財産とは、預貯金・保険の解約金・自動車・貴金属などをいいます。

差押え禁止財産とは、破産者の最低生活保障のため差押えが禁止されている一定の財産のことで、テレビ・パソコン・洗濯機・冷蔵庫・電子レンジなど1台は差押え禁止となっています。ただし、ローンが残っている物の場合は、ローン会社が引き上げる可能性が高くなります。

デメリット)

① ブラックリストに登録される
信用情報機関に事故情報として10年ほどは登録されます。その間は、新たな借入れや、分割購入ができなくなります。ただしこれは、数ヶ月間ローンの滞納や債務整理をすれば事故情報は登録されますので、自己破産だけに限ったことではありません。

② 一定の財産を処分する必要がある
自己破産の手続きで、借金の支払い義務を免除してもらう以上、一定の財産は換価処分され債権者へ分配する必要があります。メリットで書いた、裁判所で定める基準を超える財産(99万円をこえる現金、価値が20万円以上の財産)は処分対象となります。

③ 職業・資格の制限がある為仕事ができなくなる
破産開始決定から免責許可が確定し復権するまでの期間は、人の財産にかかわる資格を使用した仕事ができなくなります。具体的には弁護士・公認会計士・生命保険募集人・宅地建物取引士・警備員・貸金業・調教師・騎手などです。

④ 免責されないものもある
非免責債権といいますが、税金・健康保険・罰金・横領などを行った場合の賠償金・離婚している場合の養育費などは免責されません。

⑤ 連帯保証人に催促
自己破産の効果は、あくまでも破産者本人に限られます。債務の連帯保証人には効果が及びませんので債務の支払い義務が移ってしまいます。もしも配偶者が連帯保証人になっている場合は、同時に自己破産をするケースが多いです。

⑥ 官報で公告される
官報は国が発行している新聞のようなもので、個人の裁判内容も掲載されます。自己破産も申し立てると、手続きの各段階で自己破産をしていることが官報に公告されます。官報には氏名や住所も掲載されますので誰にも知られずという訳にはいきません。ただし、一般の人がこれを見ることはまずありませんので、これにより他の人に知られてしまう可能性はそれほど大きくないといえるでしょう。

まとめ

これらのように、自己破産は、ほとんどすべての財産を失うことにはなりますが、必要最低限の財産を残すことも保障されています。お勧めするわけではありませんが、「任意整理」「個人再生」を検討した上で、行き詰まってどうしようもない、もう限界だという状況であれば、最終手段として有効な方法だと思います。

これまでの借金返済の重圧から解放され、苦しい経験をされたからこそ、無駄使いもすることもなくなり良い再スタートが切れるのではないでしょうか。

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