新型コロナウィルスが与える住宅ローン問題
- 2020.04.23
- 住宅ローン
新型コロナウィルスの感染拡大が雇用に影響を与えています。今なお収まる気配はありません。緊急事態宣言により、学校の一斉休校、観光業、飲食業などの営業自粛、休業や失業を余儀なくされる中小企業、個人事業主、も増えてきています。それに伴い、世帯収入が減少してしまったという人は多いのではないでしょうか。中には長期間の住宅ローンを組んでいる人も多くいるのではないでしょうか。
厚生労働省によると、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。また、労働者がより安心して休暇を取得できる体制を整えていくためには、就業規則等により各企業において、100分の60を超えて(例えば100分の100)を支払うことが望ましい。この場合、支給要件に合致すれば、雇用調整助成金の支給対象になります。ということで、例えば、会社が自主的な判断で、労働者に「休みなさい」と指示した場合は休業手当の対象になります。
しかし、会社の自主的な判断ではなく都道府県知事が行う就業制限による休業の場合は、不可抗力による休業と扱われ、使用者の責に帰すべき事由に当たらず使用者に休業手当の支払い義務はありません。
そして、自主的にせよ、不可抗力にせよ新型コロナウィルスによる休業に「休業手当を支払わなければならない」という明確な基準がないことが問題となっています。
このような状況下でも、住宅ローンを抱えている人たちはどのように返済をしていくかを考えなければならないのです。一番してはいけないことは住宅ローンの延滞です。延滞をしてしまうと、個人信用情報に傷が付き今後の日常生活が不便になってしまいます。それでは、個人に対してのものになりますが、これからの対策と現時点で受けられる補償をみていきましょう。
対策
延滞をする前に、住宅ローン返済が厳しくなりそうであれば、借りている金融機関へ事情を説明して返済条件の変更相談をしましょう。現時点では国主導で住宅ローン返済の救済措置の動きはありませんが、各金融機関は相談窓口を設けています。住宅金融支援機構(フラット35)は毎月の返済額を減らせるように条件を満たせば、返済期間の延長(最大15年)、毎月利息のみを支払う元金返済据置き(最長3年間)などの対応をしています。また、各金融機関でも条件変更(リスケ)の手数料を免除する対応もしています。
受けられる補償
① 特別定額給付金
2020年4月27日を基準日として住民基本台帳に登録されているすべての人が、一律10万円支給されますので忘れずに申請しましょう。ただし一時金です。
② 休業手当
会社の判断で会社を休む場合、平均賃金の60%以上支給されます。濃厚接触者になり感染の疑いがあり、会社から「休みなさい」言われ休む場合は休業手当が受け取ることができます。
③ 労災保険給付
業務に起因(通勤・職務中の感染経路が判明)して新型コロナウィルスに感染し会社を休む場合は対象になります。
④ 傷病手当金
業務外で労災認定をされない場合でも会社の健康保険に加入していればが支給されます。新型コロナウィルスに感染の疑いがあり会社を休む場合や、自主的に休んだ場合、会社からの休業手当は出ませんが会社の健康保険に加入していれば申請し受け取ることができます。ただし、有給休暇を使う場合や、自主的に休んだ結果、陰性で何の病気でもなかった場合は傷病手当金が発生しませんので気を付けましょう。
⑤ 小学校休業等対応助成金
小学校等に通う子供をもつ保護者が新型コロナウィルスの影響で有給休暇を取得する場合、事業者に対して1日当たり8,330円を上限に、それを超えない場合は全額を受け取ることができます。これは事業者に対してですが子を持つ親としては安心して遠慮なく有給休暇を申請できるのではないでしょうか。
まとめ
住宅ローンの返済延滞をしてそのまま放置してしまうと、差押、競売、強制退去となってしまいます。また、その後の一定期間は個人信用がなくなりますので、分割払いができなくなり新規借入れができない、クレジットカードが作れないなど日常生活に支障が出てきます。万が一、延滞を続けてしまった場合は、競売は回避していきたいですので任意売却や債務整理の必要が出てきます。
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