新型コロナウィルスと住宅ローン「住宅金融支援機構編」
- 2020.04.24
- 住宅ローン
新型コロナウィルス感染症の影響により、住宅ローン返済にお困りのお客様に対して金融機関は様々な負担軽減対策を示しています。
今回は、「フラット35」を扱う住宅金融支援機構の返済方法の変更メニューをご紹介します。
返済方法の変更メニューは、同時に組み合わせても良いとして「返済特例」「中ゆとり」「ボーナス返済の見直し」と3つのパターンを用意しています。
返済特例
返済期間の延長し、毎月の返済額を減らす変更内容です。
返済特例の概要として、以下の3つの項目全てに当てはまる方が対象となります。
❶経済事情や病気等の事情により返済が困難となっている方
「経済事情」とは、倒産による解雇、リストラによる転職・退職・出向による減収、業績悪化などによる給与・ボーナスの減収、超過勤務減による減収などが該当します。また、自営業の方は、業績不振による倒産・廃業、受注減や売上減による減収などが該当します。 「病気等」とは、病気、事故によるけがや後遺症、高度障害、家族の発症による介護などによる減収・支出増が該当します。
❷以下の収入基準のいずれかを満たす方
(1) 年収が機構への年間総返済額の4倍以下
(2) 月収が世帯人数×64,000円以下
(3) 住宅ローン(機構に加え、民間等の住宅ローンを含む。)の年間総返済額の年収に対する割合(以下「返済負担率」という。)が、年収に応じて下表の率を超える方で、収入減少割合が20%以上
収入減少割合は(前々年の収入額-前年の収入額)÷前々年の収入額×100で計算されますが、直近の収入見込み等による審査が可能な場合もあります。
❸返済方法の変更により、今後の返済を継続できる方
これら3つの当てはまる人は、完済時の年齢上限を80歳として返済期間の延長、最長15年の返済計画の変更ができます。また、これら3つに当てはまり、尚且つ現に失業中である人、または、収入が20%減少した人は、プラスして最長3年の元金据置期間の設定にも応じてもらえるとのことです。ただし、過去に返済特例を受けたことのある人は、過去に適用された延長期間(元金据置期間)と合わせて最長15年(最長3年)となります。
期間を延長することで、毎月の返済額負担は軽減されますが、当然その分利息負担は多く払うことになりますので返済総額は増加します。しかし、当面の支出額をなんとか少なくしたいという人には良いのではないでしょうか。
中ゆとり
一定期間、返済額を軽減する変更内容です。
機構と相談して、毎月の返済可能額を計算します。例えば、元金据置のように金利だけを払う返済方法に変更すると、当面は金利分だけで良くなるため大幅に毎月の返済額は減らすことができます。ただし、元金が全く返済されていませんので「ゆとり期間」終了後は、借入当初よりも毎月の返済額が増加するか、返済期間が長くなり返済総額は増加します。ですので、サラリーマンの人ですと失業した場合、自営業の人ですと休業に追い込まれた場合のように緊急措置に場合には有効なのではないでしょうか。
ボーナス返済の見直し
文字通り、ボーナス返済が負担になっている人に対してボーナス返済付きの変更、ボーナス返済分の返済額の内訳変更やボーナス返済の取り止めを条件変更する内容です。
ただし、ボーナス払いを取り止めにすると、その分が毎月の返済額に上乗せされ、当然毎月の返済額が増えてしまいます。ですので、返済期間の延長ができる「返済特例」と組み合わせて検討することが良いのではないでしょうか。
「フラット35」に限らず、住宅ローンにおいて各金融機関は返済計画の見直し等の対策を実施しています。これらのことを参考に借入先の金融機関へ問い合わせして詳細を確認してみてください。
これ以外に、各都道府県社会福祉協議会でも、生活費等の必要な資金の貸し付けを行う生活福祉貸付制度を実施しており、主に休業された人向けに「緊急小口資金」最大20万円、主に失業された人向けに「総合支援資金」の「生活支援費」として最大20万円を無利子・保証人不要での特例貸付を実施しています。詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。
厚生労働省HP生活福祉資金貸付制度
https://www.mhlw.go.jp/content/000626608.pdf
今回は住宅金融支援機構の返済方法の変更メニューを見てきましたが、当面の収入減に対応するものであり、あくまでも一時しのぎだと考えた方が良いでしょう。将来的に収入回復に見込みのある人には効果的です。しかし、機構の返済方法の変更をおこなっても他にも返済を抱えており返済継続が難しいと思われる人は、債務整理という方法もあります。
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