任意整理ってなに?メリットやデメリットが知りたい
- 2020.04.28
- 債務整理
任意整理とは、司法書士や弁護士が窓口となり、債権者(貸金業者)と債務者(あなた)の間での債務問題を解決していく方法です。あくまでも裁判所を通さず任意の話し合いを行っていくことです。
任意整理は、一般的には,利息や遅延損害金をカットしてもらい,元本のみで分割払いの合意等をしてもらうように交渉しますので❶将来的に継続して収入がある人❷返済継続の意思がある人というのが手続きの条件です。
また、3~5年で返済できる事が条件となります。ただし、任意整理はあくまで相手方のある交渉ですから、必ずしも債務者の希望どおりの返済条件になるとは限りません。
任意整理は、債務を少なくできる効果が他の債務整理と比べて小さくなります。また、減額された債務は原則3年で返済しなければいけませんので、自身の収支から、36回の分割払いで支払っていける返済額かどうかが1つの判断基準となります。無理に長期の支払いにしてしまうと,不測の出費があった場合などに、かえって生活を圧迫してしまうおそれもあります。したがって,36回の支払いでは返済できない可能性がある場合には、他の債務整理(個人再生・自己破産)の方法も検討してみる必要があります。
以下にメリットやデメリットなど、もう少し詳しく掘っていきます。
任意整理のメリット
① 貸金業者からの催促がSTOP
消費者金融やクレジット会社からの督促は、貸金業者が、司法書士や弁護士からの受任通知を受け取った時点で止まります。貸金業法第21条で、それ以後は本人に連絡することが禁止されています。
② 利息が免除され返済が楽になる
利息をカットしてもらえれば、元金だけの返済になるので、これまでのようにいつ返済が終わるのか分からないという不安から解放されます。
例えば、100万円の借金(年利15%)を3年で返済しようとすると、約35,000円/月の返済が必要です。任意整理で利息カットしてもらえば、100万円の36回払いですので約28,000円/月まで少なくなります。
③ 任意整理する貸金業者を選別できる
任意整理の特徴に、一部の債務だけを選別して整理できるというのがあります。例えば、自動車ローンのように、手続きを取ることで対象物を引き上げられたりするようなものは除外できます。
④ 官報に載らない
裁判所を通さない手続きですので、官報にかかわるリスクは一切ありません。
任意整理デメリット
① ブラックリストに登録される
信用情報機関に事故情報として5年ほどは登録されます。その間は、新たな借入れや、分割購入ができなくなります。ただしこれは、数ヶ月間ローンの滞納や債務整理をすれば事故情報は登録されますので、任意整理だけに限ったことではありません。
② 交渉に応じてもらえないこともある
任意整理はあくまでも任意で法的強制力もありませんので、お互いの合意が必要となります。貸金業者からすると任意整理されることで自社の利益が減少することになるので交渉に難航したり、交渉に応じてもらえないこともあります。
③ 支払いが免除になるわけではない
個人再生や自己破産との違いは、借金の支払いを免除してもらえるかどうかです。自己破産の場合は、借金のすべてが免除、個人再生の場合は、借金の一部が免除されます。任意整理は、利息は免除されますが、借金そのものが免除されるわけではなく、借金の支払総額を減額してもらう内容ですので、個人再生や、自己破産と比べて債務の減額効果は低いです。
まとめ
これらのように、任意整理は、司法書士や弁護士に依頼して、債権者(貸金業者)と債務者(あなた)の間での債務問題を解決していく方法です。他の債務整理と比べて債務減額の効果が大きいわけでも、支払いが免除になるわけではありませんが、比較的少額の借金な人、法的制限を受けたくない人、煩雑な手続きが面倒だと感じる人には有効な方法なのではないでしょうか。
このような不動産に関連するブログを発信している私共の会社も、
「相談実績800件以上」の住宅ローンのトラブル等の「相談」に特化した『住宅ローン返済110番』という不動産会社になります。
私達は、住宅ローン、不動産の調査査定、任意売却、債務整理などを専門に、司法書士・弁護士・税理士との連携も行いながら、お客様1人1人に最適な「アドバイス・解決策」をご提案いたしております。
相談は無料になりますので、何か住宅ローンの事でお困りや不安な事がありましたら、いつでもお気軽にご相談・ご連絡致して下さい。
※くれぐれも悩みは絶対にご自身で抱えず、「相談」には早めの判断を。