病気やケガと住宅ローンの関係性
- 2020.04.02
- 住宅ローン
住宅ローンは、一般的には30~35年で組立てしますのでその期間は返済をしなくてはなりません。その間に大きな病気にかかったり、思わぬ事故に巻き込まれたりというのは、ローンを組む時点では誰しもなかなか想像できません。万が一、病気やケガで住宅ローンの支払いができなくなってしまったらどうしたらいいか、その対処法について確認してみましょう。
◆ローンの契約内容を確認
住宅ローンを組むときは、必ず団体信用生命保険に加入しています。内容は「団体信用生命保険を利用するのは契約者が死亡したときのみ」と思っている人が多いと思いますが、中には「疾病保証」付きとなっている場合もあります。オプションで付けている場合もあります。3大疾病保証付きなどの保証を付けていて、該当するような病気であれば今後住宅ローンの返済はなくなり、住宅ローンの残高がゼロになります。
死亡しなくてもガンや急性心筋梗塞などの病気を発症した場合など、一定の要件を満たすと住宅ローン分の保険金がおります。まずは、ローンの契約内容を確認してみましょう。
◆銀行に相談
団体信用生命保険でもカバーできないような内容であれば、銀行への相談です。事情を説明し、病気やケガで収入が減り返済が苦しくなってきたという正当な理由がある場合は毎月の返済計画の見直し、返済期間の延長、ボーナス払いの取りやめ、極端な場合は元金返済ゼロで利息のみ支払うような「リスケ」の相談ができます。
提案内容で問題ないようであれば契約変更が認められます。ただし、他にも借入れがあり、今後の収入も見込めない場合には認められない場合もあります。この場合は、今後の返済が困難だと認識され銀行から任意売却を進められる可能性もあります。銀行としては、返済ができないと貸したお金が返ってきませんので少しでも返して貰える方法を提案します。
◆労災で安定収入の確保を確認
勤務上で起こりえた病気や、仕事中のケガの場合には「労災認定」してもらえる場合があります。病気やケガで働けなくなると収入面で心配になりますので、勤務先の総務課や労働組合があればそちらに相談するのも良いでしょう。労災認定されると、給料の保証、通院の保証など様々な給付金がもらえます。
*休業補償給付…休業4日目から失業して働けない間の給料を約8割保証してもらえる。
*傷病補償年金…療養機関が1年6ヶ月経過し、ケガや病気が治っておらず傷病等級に該当する障害がある場合は年金が支給される。
*障害補償給付…ケガや病気が原因で障害が残った場合、年金か一時金がもらえる。
*介護保険給付…ケガや病気が原因で介護が必要な場合、月額で一定金額もらえる。
労災認定で安定収入が確保できると分かれば、少しは気持ちにゆとりが出てくるでしょう。
◆傷病手当金
業務外の病気やケガで労災認定をされなかった場合、上で紹介した給付や年金は受け取れません。しかし、会社の健康保険に加入していれば毎月申請は必要となりますが1日単位で支給されます。
協会けんぽや健康保険組合に加入している会社員が受けられる公的支援で給料の2/3手当を受けられます。
◆障害年金
自分が休業したら家族に迷惑がかかってしまうなど自分を追い込んでしまい、うつ病を発症している場合には支給される可能性もあります。1~3級と等級があり症状が重いと支給される年金額は高くなります。申請しても確実に年金がもらえるわけではありませんが、近年は増えている様子です。
まとめ
以上のように、病気やケガにより休業・休職しないといけなくなってしまった場合、まずはローンの契約内容を確認し、銀行にリスケの相談、そして安定収入を確保する方法を探る、まずは慌てずにこの順序で行う事が大切です。何事も焦りは禁物です。
しかし、万が一金融機関がリスケに応じてもらえない、もしくは試みたが有効的な結果にならなかった場合は、そのままいくと住宅ローンを滞納をする形になってしまうでしょう。滞納数ヶ月には督促状・催告書が届くようになり、最終的な解決方法としては、「競売」か「任意売却」という方法しかなくなってしまいます。
できれば「競売」はなんとか回避してください。有無を言わさないのが競売ですので、精神的ダメージが大きくなります。そうなる前にぜひ住宅ローンの専門窓口にご相談してください。きっとお客様に応じたアドバイスをくれるはずです。
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※くれぐれも悩みは絶対にご自身で抱えず、「相談」には早めの判断を。