任意売却後の残債はいつまで払うのか?
- 2020.05.30
- 任意売却
任意売却は「売却金額<住宅ローン残債」のオーバーローンでの売却になりますので、任意売却した後でもローン残債はあります。当然、債権者と返済計画の話し合いのうえ無理のない金額(5,000円~数万円)で返済をないといけないのですが、その額が100万円程度でしたら完済できるかもしれませんが、500~1,000万円と多額にもなると一生かけて返済をすることになります。
返済しきれない金額を返し続けると考えると気が滅入ってしまいます。その残った残債についてどうするかを考えてみましょう。
頑張って少額返済
一番多い対応です。債権者側も任意売却したということで、債務者に高額な返済計画を求めても返済資力がないことは理解していますので、月々1万円前後の少額返済に応じてくれます。債務者が債務整理をしない以上は、債権者は請求することしかできません。
サービサーとの交渉
任意売却後の債権者交渉先は保証会社です。任意売却で残った残債は、回収不能な不良債権として扱われます。保証会社は、その不良債権を定期的に債権回収会社(サービサー)にまとめて売ります。そして債権回収会社(サービサー)はまとめ買いしたものの中から回収できそうな先を選別して連絡をしていきます。
例えば、任意売却後の残債が500万円あるとして、初めは一括返済を請求しますが当然できませんので、次は和解案として、いくらなら支払えるかという交渉になります。一度や二度では応じてもらえないでしょうが、一括で100万円なら、50万円ならと交渉をしてみてください。
誠意を見せた交渉をすると合意してもらえる可能性はあります。合意が得られれば合意内容を、これ以上の債権譲渡がないように書面に残しておくことが大切です。
個人再生する
住宅ローン以外の債務も併せてある場合に、自己破産をすると債務の支払い義務を免責にできますが、自己破産手続開始決定から復権を得るまでの間は職業上の制限を受けてしまいます。そういった場合は、個人再生を選択し債務を圧縮することができます。ただし、圧縮するのは住宅ローン以外の債務になります。
個人再生が認められると、債務は総額の1/5または100万円のいずれか多い方まで減額できます。減額された債務は原則3年で完済させなければいけません。任意売却後の住宅ローン残債と、それ以外の債務を返済していかないといけませんので、手続きを依頼する司法書士や弁護士としっかり打ち合わせをして計画的に選択するようにしましょう。
自己破産する
任意売却した後の残債も多額で、どうしても払いきれない場合は司法書士や弁護士に依頼して、自己破産の選択があります。自己破産の手続きをして認められれば支払い義務は免責され、やっと住宅ローンから解放されます。
しかし、注意しないといけない点は、連帯保証人がいる場合は、連帯保証人には自己破産の効力が及びませんので、連帯保証人に支払い義務が移ることになります。負担をかけないためには、連帯保証人も自己破産する必要があります。また、税金滞納をしている場合は、自己破産をしても免責されません。
そして、任意売却をした時点で住宅ローン滞納を数ヶ月はしていますし、尚且つ自己破産すると当然、いわゆるブラックリストに登録されてしまいますので10年間は生活を送るうえで新規のローンが組めない、クレジットカードの利用ができないなどの制限を受けます。
手続きをする司法書士や弁護士に相談のうえ、最終手段として選択しましょう。
まとめ
残債務から簡単に逃れることはできませんが、本当に支払いができない場合はこのような方法があります。本来、借りたものは返さないといけません。5年ないし10年の債権消滅時効というのがあります。
この期間に一度でも返済したり、債権者の裁判訴訟手続きにより時効の中断がされない限りは、時効の援用をすると債権が消滅します。しかし、これを期待して返済から逃げ、返済をしなくてよくなることを考えるのは良くありません。ましてや、債権者は債権回収のプロですので、時効で逃げ切るというのは不可能です。正当な方法で新たな生活をスタートさせることをおすすめ致します。
私たちは、住宅ローンでのお悩み、不動産の調査や査定、任意売却、債務整理のご相談を得意としております。必要であれば提携している司法書士・弁護士・税理士との連携も取り最適なアドバイス・解決策をご提案いたします。相談無料です。より良い方向へ進めていくために、出来るだけ早い段階でのご相談をお待ちしております。一緒に頑張っていきましょう!