住宅ローンを滞納してしまうと
- 2020.06.25
- 住宅ローン
住宅ローンの返済が困難で滞納してしまうとどうなるのか、うっかり引落し口座にお金を入れ忘れたとかならまだ良いのですが、でも気を付けてください。
住宅ローンというのは金融機関との約束事ですので、それを守らなかった人への制裁というのは取り返しのつかないことになるかもしれません。
遅延損害金14.6%
滞納してしまうと、滞納した瞬間から金融機関は取ろうと思えば取れます。住宅ローンを組むときに締結した金銭消費貸借契約書にも記載があります。
金融機関から住宅ローンの支払いがされていないと連絡があり、すぐに対処すればうっかりミスという事で1度くらいは見逃してくれるかもしれませんが、そのまま放置してしまうと間違いなく遅延損害金が発生してしまいます。
優遇金利STOP
これはあまり知られてないことかもしれませんが、一度でも滞納をしてしまうと優遇金利が取り消され、店頭金利に切り替わり毎月の返済額が大幅に跳ね上がる可能性があります。例えば、銀行の店頭金利が2.475%で、実際に返済している適用金利が0.875%であれば、1.6%の金利優遇を受けているということです。
それが1度でも滞納をしてしまうと、この金利優遇がなくなってしまうのです。当然、0.875%での返済が厳しければ金利優遇の外れた2.475%での返済はさらに困難なことは誰にでも分かりますよね。一度でも信用を失ってしまうとこのようになってしまいますので気を付けてください。
ブラックリストへの登録
滞納が61日以上または、3ヶ月以上の支払い遅延はブラックリストに登録されます。ブラックリストというのは信用情報機関に信用情報に事故情報が登録されている状態のことです。
住宅ローンの滞納は最長で5年登録されることになります。その間は、様々な新規借入れができなかったり、分割支払いができなかったり、クレジットカード・ETCカードの利用ができないなど、生活に支障が出ることがあります。
期限の利益喪失通知
更に滞納が続くと、金融機関から「期限の利益喪失通知」というものが届きます。それまでにも、督促状や催告書など遅延損害金も含めて滞納分を支払ってくださいと書面で届いているのですが、そのまま放置を続けてしまうとこれが届きます。
金融機関と取り交わした金銭消費貸借契約に基づいて「住宅ローンを毎月分割して支払って良い」という契約内容を「期限の利益」といいます。住宅ローンの滞納を続けてしまうと、この契約を破ることとなり、分割で支払う権利を失ってしまいます。
これ以後住宅ローンは一括で返済しなければならなくなります。「月々の支払いではなく一括弁済しなさい」という内容の通知です。こうなるともう、一括返済なんてできませんので、競売か任意売却というような出口しかなくなってしまいます。
まとめ
住宅ローンの返済が困難になりそうだなと感じ始めた時、まず借入先の金融機関に相談するようにしましょう。1回くらいは…と軽い気持ちで考えてはいけません。取り返しのつかないことになってしまいます。この状況でやってはいけないことは、放置することです。どこからか借入れをして住宅ローンの支払いに充てることもしてはいけません。滞納するまえに必ず金融機関へ相談をしましょう。
万が一、金融機関に相談しても有効な解決策とならなかった場合は私たち「住宅ローン返済110番」へご相談ください。私たちは、住宅ローン返済の相談窓口として、住宅ローンでのお悩み、不動産調査・査定、任意売却、債務整理のご相談を得意としています。あなたの状況に応じた最適な解決方法をご提案いたします。どんなことでも、お気軽にご相談ください。