親や子どもが住宅ローンを払えない場合
- 2020.07.07
- 住宅ローン
親や子どもが契約者となって住宅ローンを組んでいて、失業や転職などで収入が減少し住宅ローンが支払えない状態になることがありますが、家族が住宅ローンを支払えなくなった場合にはどう対処すれば良いでしょうか。
差押えられて競売になる
住宅ローンが支払えない状態が数ヶ月間続くと、債権者の金融機関は裁判所に競売の申立てを行います。裁判所が申立てを認めれば家を差し押さえられ強制的に競売にかけられるための手続きが進められます。
裁判所は執行官に家の価格を査定させ、その額を最低価格として売り出すことになります。
ご近所の人に知られ強制退去させられることも
競売で落札が決まれば退去しなければならなくなります。その前にも、競売に出されていることがネットや公告に表示されご近所に事情を知られてしまう可能性があります。また、安価で売り出されるため落札代金で住宅ローンの返済をしたとしても残債がありその後の生活が破綻してしまうリスクがあります。
親と同居している場合は親子間売買
親と子どもが同居しており親が住宅ローンを払えない状態になった場合に、子どもが家を買い取る親子間売買という方法があります。読んで字のごとく親子間売買は、親子の間で不動産を売買することであり、新たに購入する子どもが新規の住宅ローンを組む必要があります。
ただし一般的にほとんどの金融機関は、融資金額を目的外に悪用される可能性もある親子間や親族間の売買に対して消極的です。そればかりではなく、一度融資を申し込んで断られた履歴は個人情報として半年間残るため、他の金融機関で融資を受けることもできなくなってしまいます。親子間売買は本人達だけでは難しいので早めに専門家に相談することが大切です。
どうしても支払いが困難な場合は任意売却
住宅ローンが支払えない状況が続くと、競売の手続きが進められます。ただし任意売却という方法で競売を回避することができます。上でも書きましたが、競売では市場価格よりもかなり安い価格で落札されてしまいます。
一方で任意売却は、一般の不動産売買のように市場価格に近い金額で売却することが可能です。また、競売では住宅ローンが払えなくなって競売になった状況をご近所に知られてしまう可能性がありますが、任意売却は一般売買と変わらない手法で行いますのでその心配はありません。どうしても住宅ローンの返済が困難な場合は任意売却の検討も選択肢のひとつです。
家を出る場合の任意売却
住宅ローンが支払えない状況が予想される、または実際に支払えない状況で、同居している子どもが就職や結婚などを理由として、家を出る予定がある場合も考えられます。独立する子どもも家賃や生活費が必要となるので親へ送金することも難しくなります。
家族の思い出が詰まったマイホームなので、そのまま親が住み続けたいという思いも強いと思いますが、住宅ローンが支払えない状況では最悪の場合競売になってしまうことになります。
一方で、夫婦2人だけなのに無理してローンを払い続けながら広い家に住み続ける必要があるのかということもあるでしょう。子どもからも売却して少しでも生活が楽になった方がいいのではないか、何とか住み続けて欲しいなど、さまざまな意見があります。
家族間の意見をもって専門家に相談することをお勧めします。
親と別居している場合の任意売却
子どもが親と別居して遠方に住んでいる場合、親が住宅ローンを支払えない状態になるのではないかと不安になって相談することも多いです。親や実家のことが心配であるということですが、借金や家の問題が子どもの身に降りかかってくることの不安もあります。子どもに心配をかけたくないと、具体的なことは何も話さない親であればなおさら心配になります。
子どもの立場でどんなに心配であっても現在居住しているのは親ですから、親の意思を確認することが必要となります。残りのローンがいくらで完済の見込みがあるのかどうかを含めて、家族間で具体的な話し合いをし、任意売却を検討してみてください。
まとめ
親が高齢で住宅ローンが残っている場合は、このように色々なパターンが想像できます。子どもとしての考えもありますので、しっかり家族間で話し合いのうえ専門家に相談することが良いでしょう。
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