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ブラックリストってなに?

金融機関では、新規融資をする際に利用者の過去に金融事故があったか、返済能力があるか、経済的な信用力があるかを確認します。このとき信用情報を調査することで審査をしています。
平成18年に改正された貸金業法では、貸金業者が個人の顧客等に貸付等を行おうとする場合には、過剰貸付を防止するために、指定信用情報機関の信用情報を利用し顧客の総借入残高を把握して返済能力調査を行うことを義務付けています。指定信用情報機関とは、貸金業法で定められた一定の要件を満たし、貸金業法における信用情報提供等業務を行う者として内閣総理大臣の指定を受けた信用情報機関のことをいいます。

ブラックリストとは各機関の信用情報に事故情報が登録されている状態のことで、信用情報を照会されて行われる信用取引ができなくなります。

今回のブログでは、それぞれ機関の特徴とブラックリスト登録期間(最長)をお伝えいたします。

主な信用情報機関

◆日本信用情報機構(JICC)
加入貸金業者は851社で、主な会員は消費者金融と信販会社
貸金業者系の信用情報機関で、2009年に株式会社テラネットが全国信用情報センター連合会加盟33情報セン ターから信用情報事業を継承し発足した指定信用情報機関。
【ブラックリスト登録期間】
61日以上延滞…1年
3ヶ月以上連続延滞…5年
代位弁済…5年
債務整理…5年
自己破産…5年

◆シー・アイ・シー(CIC)
加入貸金業者は943社で、主な会員はクレジットカード会社と信販会社
クレジット会社・信販会社系の信用情報機関で、1984年クレジット会社の共同出資により設立した指定信用情報機関。
【ブラックリスト登録期間】
61日以上延滞…5年
3ヶ月以上連続延滞…5年
代位弁済…記載なし
債務整理…5年
自己破産…7年

◆全国銀行個人信用情報センター(KSC)
加入貸金業者は252社で、主な会員は銀行と銀行系カード会社
銀行や銀行系クレジットカード会社、銀行系の信用保証協会、農協、信用組合、信用金庫などの金融機関が加盟している信用情報機関で、1988年に一般社団法人全国銀行協会が設置し運営している。
【ブラックリスト登録期間】
61日以上延滞…5年
3ヶ月以上連続延滞…5年
代位弁済…5年
債務整理…5年
自己破産…10年

主だった先がこのあたりになります。

上記のように、借入れをする際は申込先の用途や形態によって加盟されている機関は其々分かれており、どこか一つに加盟している会社もあれば、複数の機関に加盟している会社もあります。普段はそれぞれが情報を収集・管理していますが、ブラックリスト(事故情報や申告情報)だけは、一定期間上記三者間でCRIN(クリン)情報としてサーバーに共有されます。共有をすることにより、他社の会員会社の与信照会時に新たな貸付や契約を阻止できるようになっています。

一度ブラックリストに登録されると、その期間は新たな借入れやクレジットカードを発行することなどができなくなります。

ブラックリストに登録されるとできない事

*新規借り入れ(住宅ローン・自動車ローン・車検ローン・事業者ローン・消費者金融)
*クレジットカードの利用と新規発行
*ETCカードの利用
*携帯電話・スマートフォンなどの分割購入
*保証人になる

イヤな情報ばかり書いてきましたが、やはり色々と制限され窮屈な生活になりますのでブラックリストに載らないことに越したことはありません。しかし、載ってしまったとしても早めの債務整理の中で気持ちもスッキリさせ生活を改善していければそんな問題は大きくないように思えます。ただ、今後新たな借入れができないということで借金も膨らむこともありません。自分自身でどうすれば最善の選択肢なのか分からない、色々と不安でいっぱいだという人は是非、専門業者にお気軽にご相談頂くのがベストだと思います。

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