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借金で悩んで人生を諦めそうな皆さん、「債務整理」で解決できます!

借金問題を法律を使って解決する方法があります!

借金を作る理由は人様々で、またその方法も様々。ギャンブル・浪費・カードローン・消費者金融などなど・・・あげるとキリがないくらい。そのうち借りる事がマヒし、額が膨らみ、返しても返しても中々減らず気付いたら利息も膨らみ、生活自体ママナラナクなってしまう。借金を返すためだけには働き何のための人生なのか?と自暴自棄になってしまう人達はそう珍しくありません。

そんな人に限って、誰にも相談できずに悩んでしまい、ひどいケースでは人生自体を投げ出してしまうケースも。

そんな皆様。安心して下さい。お金の問題は100%解決できます。

お金の為に人生を諦める必要なんて全くありません。

今回は、借金で苦しんでいる皆様に、法律を使って問題を解決する手段や方法を解説します。

今さら聞けない「債務整理」ってなに?

法的な対応によって借金を減額したり場合によっては全額免除したりできる救済措置の総称が「債務整理」。いくつかある手続きをまとめていいます。

流れは自分で何かをするというより弁護士や司法書士といった士業の方に手伝ってもらい、裁判所とやり取りをしてもらいます。

こんな人は債務整理のタイミング

・借金でカードが作れない

・借金が年収の3分の1以上に膨らんだ

・3者以上から借り入れをして返済に追われている

・カードローンの支払いを1~2カ月滞納している

・クレジットカード会社から強制解約された

・返済しても残高が減らない

・住宅ローンを滞納しそう、滞納した

・事業の失敗で多額の借金ができた

債務整理の種類とメリット・デメリット

自己破産という名前をよく聞くと思いますが、これも債務整理の一種になります。

債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」という3つの方法があります

特徴はそれぞれ異なり、メリットやデメリットもさまざまなので、個人の置かれた状況によって最適な方法を選んでください。どれも借金問題の解決にあたり最も有効で、必ず解決に導いてくれます。

①任意整理…裁判所を通さず借金の減額をする手続き

②個人再生…裁判所を通して借金を大幅に減額する手続き

③自己破産…裁判所を通して借金を全額免除する手続き

任意整理

裁判所を通さずに、債権者(消費者金融などの借入先)と直接交渉をして借金を減額してもらう方法。「和解後の利息」がカットもしくは大幅減額される方法で、元金(利息以外の借り入れ金額)までは減りません

ただし、過去に「利息制限法」による上限金利を超過した利率で高すぎる利息を払っていた場合、元金を減額できたり過払い金を取り戻せる可能性があります。3つの方法で最もデメリットが少なく、費用がかからない。

任意整理のメリット

①債権者からの督促を止められる
任意整理を弁護士などの専門家に依頼すると、債権者からの督促が止まります。これは電話や手紙などにおびえていた人には精神的にはかなりのメリットといえます。また返済も一時ストップするので生活の建て直しを図れます。
②毎月の返済額が減る
将来利息をカットもしくは大幅減額できるので借金の総返済額を減らせる。返済期間もある程度調整できる為、借金の返済を無理なくしてくれます。一般的には毎月の返済額が2分の1から3分の1程度に減額される
③保証人に迷惑をかけない 本来、奨学金など保証人のついている借金を債務者が任意整理すると、債権者は保証人に一括払い請求します。ですが任意整理は、対象とする債権者が選択可能なため、保証人のついている借金を外せば保証人に迷惑はかからないのです。ただし、保証人付きの債務についても、保証人も任意整理手続きすることで、保証人に請求がいかないようにすることも可能。この場合、保証人も同じくブラックリストには載りますが、利息のカット・大幅減額や月の負担額を下がります。
④財産がなくならない
債務者にどの程度の財産があるかは問題ではありません。家や車、預貯金や保険などの財産が失わません※財産が担保になっている借金を任意整理する場合は除く
⑤官報に掲載されない
他の2つに比べ、任意整理は官報には載らないので、プライベートの事(家族や周囲に)は知られずに、物事を進める事ができます。
⑥過払い金
過払い金が発生していた場合、臨時収入として受け取る事ができ、借金の減額になる。

任意整理のデメリット

①ブラックリストに入った状態になる
個人信用情報に事故情報が登録され「ブラックリスト」に載り、完済後5年程ローンやクレジットカード等は利用できなくなる。
②収入が必要
債務整理後に3~5年程度返済を続けるため、ある程度の支払能力が必要。収入の無い人は利用できない。ただし家族の給料から返済できる場合は可能。
③稀に相手が話し合いに応じてくれない場合がある
債権者と個別に交渉して借金を減額してもらわねばならないので、相手が話し合いに応じなければ解決することができない。奨学金の場合、日本学生支援機構は基本的に話し合いに応じない。ただし、相手が一般的な消費者金融やカード会社などの場合、一括請求を受けたり裁判を起こされたりしていても任意整理は可能な場合が多い。
④減額率が低くて解決につながらない可能性がある
カットや大幅減額できるのは、合意後の将来利息のみで元本は基本的に減額できない。借入金などが多い方は解決できない可能性が高い。

★任意整理の費用★ ※あくまで目安

減額報酬金・・・交渉によって減額できた金額の10%程度が減額報酬金となります。

・基本報酬金・・・債権者1社につき2万円程度

・着手金・・・債権者1社につき2~4万円程度

個人再生

裁判所に申立をする。借金を「元金ごと」大幅に減額できる方法。家や車等資産や財産を失うことなく、借金残高を原則5分の1(~10分の一)まで減額できる可能性があります。住宅ローンのある方が家を守れる特則もあるので、住宅ローンの返済が厳しくなっている方にもお勧めです。

個人再生のメリット

①借金を大幅に減額できる
借金返済額が元本ごとに大幅に減額されます。溜まった利息や遅延損害金も減額対象なので中でもかなりメリットは大。例えば、借金総額が300万円の場合100万円に減額されます。
②住宅ローンで自宅を手放さなくて済む
住宅ローン特則といって住宅ローンを組んでる方が家を守れる制度。これが認められると、住宅ローンの支払いは続けて家を維持し、他の借金だけを減額してもらえる。リスケジュールなども聞いてくれる場合もあるので、個人再生は家を守るのに最適な債務整理方法かもしれません。
③貸金業者(債権者)からの督促を止められる
士業の方に依頼した場合でも、任意整理と同様大半の債権者は督促を止めてくれます。一時的に支払いをしなくて良くなるので、その期間での生活を建て直せる事が可能になります。精神的にも大きいです。
④車や家などの財産を手放さなくて良い
個人再生をしても車や家を所有できる。評価額と同じ額を弁済すれば資産を守ることが可能。ただリスクとしては車のローンが残っていて「※所有権留保」がついている場合、車は無くなります。※ローン完済までの間所有名義人をローン会社にとどめる担保方法。
⑤ギャンブルなどでも申請が可能
自己破産と違ってギャンブルや浪費が原因であっても申請が可能になります。

個人再生のデメリット

①安定収入が必要
3年程度債権者への支払いを継続しなければいけません。という事もあってこの精度は一定以上の安定収入がある人しか利用できない。これは自己収入が必須で家族に収入のある方も利用できない。
②費用がかかる
個人再生は、用意しなければいけない書類も多く時間もかかり、士業などにお願いする費用も高額になります。ですが、その分減額率が高い為利用するメリットもある。
③保証人がいると迷惑をかける
基本的に個人再生はすべての債権者が対象になる為、保証人は債権者に一括返済請求をする。保証人がいる際は気を付ける必要があります。
ブラックリスト状態になる
よく聞くこの名前(ブラックリスト)は、信用情報に事故情報が載せられローンやクレジットカードが利用&使用できなくなる。※最長10年ほど利用できない場合がある。
⑤官報広告される
「官報公告」が行われ。政府の発行している「官報」という新聞のような機関誌に個人再生情報が掲載されてしまいます。あまり読んでいる方は少ないが、官報は誰でも読むことができるので「誰かに知られる可能性」はあります。プライバシーが知られてしまいます。

自己破産

裁判所に申立をする。借金残高を「完全に0(税金や健康保険料などは残る)」にしてもらい清算できる手続きです。家や車等の資産や財産を失い、今後の生活に影響は大きい。長期に渡って返済を滞納していたり、多重債務に陥っていたりする場合の最終手段。

他にも特定調停という手段もあるのですが、今回は3つの方法を解説しました。中でも、もっとも多く利用されているのは「任意整理」です。任意整理は裁判所を介さない手続きなので、その利用者数は年間で推定200万人以上にのぼるとされています。他の2つの方法と比べてみても、圧倒的多数の人が任意整理を行っています。手軽なのも原因の1つではないでしょうか。

 自己破産のメリット

①借金の支払い義務が全額免除される
自己破産の最大のメリットであるのがここ→返済義務が全額免除。自己破産だけは債務整理の中でも全額免除といったことが可能になります。滞納家賃や光熱費、滞納した携帯代なども免除される。※税金等の一部支払い義務は残る
②収入がない人でも利用だできる
自己破産は借金の返済義務がなくなるため、収入は不要になります。無職無収入や病気・障害により働けない方は、生活保護を受ける事も可能です。
③債権者の同意がいらない
債権者が反対していても免責不許可事由さえなければ免除される。免責不許可事由=該当すると借金が免除されない事情。
④債権者からの督促が止まる士業に依頼すると、その時点で債権者からの督促は止まり、返済も必要なくなります。この点では精神的にかなり変わるかと思います。その後免責がおりたら一切返済しなくても良くなります。

自己破産のデメリット

①財産が失われる
生活に必要な最低限度を超える財産が失われます。現金→99万円を超えると没収、個別の資産→20万円を超えると没収。※ただし財産がない人にとってはリスクではありません。
②ブラックリストの状態になる
おなじみのブラックリストは信用情報に事故情報が載せられローンやクレジットカードが利用&使用できなくなる。※最長でも10年ほど利用できない場合がある。
③官報に広告が記載される
ここでも官報公告されるため「誰かに知られる可能性」が出てきます。プライバシーが知られてしまいますね。
④職業制限を受ける可能性がある
手続き中は一定の職業や資格が制限されます。(士業、貸金業、建設、宅建業、薬剤師、調理師)
※資格制限を受ける期間・・・破産手続き開始決定後~免責決定が確定する時
⑤保証人がいると迷惑をかける
基本的に個人再生はすべての債権者が対象になる為、保証人は債権者に一括返済請求をする。保証人がいる際は気を付ける必要があります。
⑥免責不許可事由がある
免責不許可事由があり、一定の事由があると免責を受けられない可能性がある。浪費やギャンブルなどで多額の借金、財産隠し債権者隠し、裁判所や破産管財人の手続きに不誠実、など。
ただし、多少の免責不許可事由があっても裁判所の「裁量」によって免責が認められることがあるので、専門の相談窓口に相談してみることをお勧めします。

まとめ

長い人生の中様々な出来事が起こります。その中でもお金の問題は人によっては、人生を左右するかなり深刻な大きな問題になりえる可能性があります。

ですが、上記で説明の通りお金の問題は100%解決できます。

お金の為に人生を諦める必要なんて全くありません。

大事なのは1人で抱えずに相談する事。これにつきます。

士業や不動産業者への相談だと得意な分野に偏りが出てくる可能性があります。

状況はお客様により様々。お客様に寄り添った相談窓口に相談することをお勧めします。

このような不動産に関連するブログを発信している私共の会社も、

「相談実績800件以上」の住宅ローンのトラブル等の「相談」に特化した『住宅ローン返済110番』という住宅ローンの相談専門の会社になります。

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