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マンションの管理費や修繕積立金を滞納していても任意売却できますか?

住宅ローンの返済ができず任意売却を考えていますが、マンションの管理費と修繕積立金も滞納している状態です。売却前に支払えるまとまったお金もありませんが任意売却で解決できますか?

管理費や修繕積立金の支払いをあまりにも滞納しているとマンションの管理組合からも競売の申立てをされることもありますので気を付けてくださいね。
それでは、マンションの任意売却をおこなう場合、管理費や修繕積立金も併せて滞納されているケースは多くみられます。債権者の同意を得られれば、売却代金から管理費や修繕積立金の滞納分を控除してもらえるようにできます。そうできれば、管理組合に支払うことが可能になりますので、管理組合に「売買契約が成立すれば滞納してしまった分をまとめてお支払いします」とお伝えできますね。
住宅金融支援機構や他の銀行や金融機関は管理費や修繕積立金の滞納分は、過去5年分(管理費や修繕積立金の請求権の消滅時効は5年です。請求月から5年以上が経過すると支払い義務がなくなります。)に限り費用控除を認めています。一方で、駐車場代、水道代、自治会費、遅延損害金などは売却代金からの控除が認められず、控除が認められないものに関しては、

区分所有法には、『区分所有者が規約に基づき、他の区分所有者に対して有する債権は特定承継人(買主)に対しても行うことができる』と定められています(区分所有法7条1項、8条)。

つまり、任意売却時に清算できなかった控除が認められなかった滞納分の債務は、買主に支払い義務が発生してしまいます。そうなると、なかなか買い手が見つかりにくくなったりしますので、売買の際は、必ず滞納は清算するようにしましょう。また、任意売却に精通した任意売却業者に依頼することによって、その費用を上手に捻出してくれます。任意売却の際の任意売却業者は慎重に選ぶようにしましょう。

このように、管理費や修繕積立金はまだ売却代金から控除してもらえることが認めてもらえます。一方で、固定資産税などの税金滞納は、任意売却や競売、自己破産や個人再生の手続きをしても免責になることはないので気を付けましょう。

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