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任意売却した後の残債はどうなるの?

任意売却した後の残債はどうなるのですか?自己破産のように借金が免責になるのでしょうか?

任意売却した後の住宅ローンの残債はゼロにはなりません。任意売却で住宅ローンを全額返済することができなければ継続して返済していかなければいけません。

例えば、住宅ローンの残債2,000万円を任意売却した代金1,500万円で返済しても500万円が残ってしまいます。この500万円をどのように返済していくかというと、債権者と月々少額(5,000円~数万円)で返済していく交渉をしていくか、債務整理をして残債の免責をしてもらうという選択肢になってきます。もともとの借入先によっても対応が違ってきますが、住宅ローンの残債は、長期間に渡ってでも毎月、少額ずつの支払いを続けていくケースがほとんどです。

一方で、任意売却後の残債が予想よりも多く、月々の返済だけでなく生活していくのも厳しいという場合は、生活保護の申請をしたり、司法書士・弁護士相談のうえで最終手段として「自己破産」の手続きをとることもできます。

自己破産をするとほとんどの資産を手放すことになりますが、その分借金がゼロになり、新たに再スタートを切ることができます。

ここで、自己破産して自宅も処分されるのであれば任意売却をする必要はないのでは?と思われる人もいらっしゃると思いますが、自己破産するにしても費用がかかります。自己破産には資産の有無によって、「同時廃止事件」と「管財事件」の手続きに分かれます。資産がない場合は「同時廃止事件」、資産がある場合は「管財事件」となります。資産がある状態での「管財事件」になると裁判所へ支払う予納金等だけでも50万円以上の費用がかかってきます。「同時廃止事件」は予納金等で1~5万円程度です。それぞれ別途、弁護士費用はかかりますが、資産も収入もないのにこのような高額な費用を支払うことは難しいです。
よって、任意売却で資産をゼロにしてから、「同時廃止事件」の自己破産をした方が金銭的に有利といえます。

このように、任意売却後の残債については、債権者との話し合いにより、毎月の返済額を実際に支払える金額で交渉していきます。それでも、住宅ローンの残債が予想以上に大きく月々の返済だけでなく生活もできないという人は、最終手段として、自己破産を選択される人も多くいます。
残債の整理は基本的に債務者ご本人か司法書士・弁護士がおこなわなければなりませんが、私たちグループに司法書士・弁護士がいますので、住宅ローン相談窓口としてお気軽にご利用ください。

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