離婚を考えていますが、住宅ローンの連帯保証人はどうなるの?
離婚を考えているのですが、住宅ローンの連帯保証人になっています。抜けることはできるのでしょうか?夫はリストラで仕事を辞め、現在は定職についていません。
ご夫婦の離婚問題は金融機関には関係ありません。離婚した後でも返済は待ってくれません。債務者の旦那さんに返済能力がないのであれば、連帯保証人の奥様が支払わなければなりません。
連帯保証人は、債権者(銀行)が返済を請求してきた場合に、先に債務者(旦那さん)に請求してくださいといった主張ができません。また、債務者(旦那さん)に返済資力があるにも関わらず返済をしなかった場合でも、債権者(銀行)に対して、債務者(旦那さん)の財産に強制執行するような主張もできません。このように、連帯保証人は債務者と同等の責任が課せられています。そして、原則、連帯保証人は、住宅ローンの全額返済されない限りやめることはできません。
ただ、原則ではそんな流れですが、金融機関に相談にして、連帯保証人から外れることを申入れ、承諾が得られれば外してもらえるケースもあります。金融機関としては借金の保証人がいなくなるわけですから、なかなか承諾してはくれませんが、別の保証人(旦那さんの親・兄弟など一定収入のあるひと)を付けるよう要求されることが多いです。また、旦那さんが定職に就いている状態であれば、他の銀行で連帯保証人なしの住宅ローンに借換えをしてもらうという方法がありますが、この状態ですと難しい気がします。
離婚問題と住宅ローンは色んなパターンが考えられます。
どちらかが住み続ける場合
*住宅ローンの債務者が夫で、そのまま住み続ける場合、不動産が夫名義であれば,そのまま夫が住み続けて住宅ローンの返済もおこなっていくことになります。しかし、ここで注意しないといけないのが、今回のような妻が連帯債務者や連帯保証人となっているケース。別の保証人を立てるか、他の銀行で借換えを検討してもらいましょう。
*不動産の名義かつ住宅ローンの債務者が夫で、夫が家を出ていき,妻が家に住み続ける場合には、誰がローンを支払うのかについて話し合いが必要です。
*住宅ローンの債務者が夫で、妻が住み続ける場合、夫にとってはもう自分の家ではないため、住宅ローンの返済を負担に感じ、返済が滞ってしまう可能性も否めません。ローンの返済を滞納すれば、立退きをしなければならないため妻にとっては非常に深刻な問題ですので、しっかりと夫が住宅ローンを返済する旨の合意を取り、「公正証書」にまとめるなどをして、万が一の場合に備える必要があるでしょう。
*住宅ローンの債務者を妻に変更し、妻が住宅ローンを返済する場合、債務者の変更については、金融機関から新たな債務者の経済力や資産背景がみられますので、妻単体での組み立てではなかなか認めてもらえないというケースが多いといえます。そのため、名義は変えずに夫婦間で実質的な返済を妻がするという取り決めをする例が多いです。この際は、名義をそのままにしておくと夫の財産とされてしまうので、住宅の名義も妻に変更することが望ましいといえます。ただし金融機関としては、ローンの完済まで名義変更を認めてはくれないのがほとんどですので、離婚時にローン完済後の名義変更について合意をして「公正証書」にまとめておくことが必要です。
どちらも住まずに売却する場合
自宅を売却し、売却したお金で住宅ローンの残債を返済し、それでもお金が残ればあれば夫婦の「財産分与」の対象になります。財産分与では、1/2ずつ金額を分け合うことになります。夫が住宅ローンを返済している場合で、住宅ローンを組む際の頭金や途中での繰り上げ返済を妻の実家などが援助をしてくれたなどの事情があれば、財産分与の際に考慮される場合があります。
また、売却したお金で住宅ローンの返済をしようとしても、返しきれずにまだローンが残ってしまう場合には、金融機関も売却をなかなか認めてくれませんので、金融機関との交渉が必要となる「任意売却」をするか、返済を継続してどちらかが住み続けることになります。
いずれにしても、離婚を検討される際は、不動産の名義や価格、住宅ローンの残高、住宅ローンの契約内容など、事前の準備と、離婚時の取り決めが、後になって金銭トラブルに巻き込まれないためには大事です。
あとあと揉めることが無いように、離婚時には我々のような専門(プロ)業者に相談してきちんとした対策をしておくことが重要だといえます。